半径3mの教育論

中学教師の教育雑感記

2514 研修をしない教師,研修ができない教師

教育公務員特例法という法律があります。
その第4章に研修について書かれていますので,一部を紹介します。

第四章 研修

(研修)
第二十一条  教育公務員は、その職責を遂行するために、絶えず研究と修養に努めなければならない。
2  教育公務員の任命権者は、教育公務員の研修について、それに要する施設、研修を奨励するための方途その他研修に関する計画を樹立し、その実施に努めなければならない。
(研修の機会)
第二十二条  教育公務員には、研修を受ける機会が与えられなければならない。
2  教員は、授業に支障のない限り、本属長の承認を受けて、勤務場所を離れて研修を行うことができる。
3  教育公務員は、任命権者の定めるところにより、現職のままで、長期にわたる研修を受けることができる。

さて,日頃大変忙しい教員にとって夏休みは研修を重ねる絶好の機会です。
しかし,驚いたことに現在勤務している学校約20名の教員のうち,今夏,研修計画を出しているのは,私だけでした。

教師力を高めるためには,研修はとても大切なものです。
研修と言うは,上の法律にも書かれていますが,研究と修養のことです。
研究と言えばなかなかできそうもありませんが,修養は意欲さえあれば誰にでもできます。
修養とは,人間として成長させるものですから,いろいろな方法があるはずです。
例えば,読書や史跡見学,美術館巡りなども修養となるのではないかと思っています。
もちろん,校長に研修願を提出するわけですから,校長が承認しなければいけません。
また,研修結果報告書を作成して,提出しなければいけません。
こんなことがめんどくさいからとか忙しいからとか言って,我々教員に与えられた特別の権利を放棄してしまうのは,とてももったいないことだと思うのです。